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抵当権抹消手続きとは

抵当権抹消登記とは、不動産に設定されている抵当権を登記簿から抹消する手続きのことをいいます。住宅ローン等を利用する際には、借り入れの担保として「抵当権」を設定しますが、住宅ローンを完済すれば、金融機関は抵当権を設定する必要がなくなるため、これを抹消する必要があります。抵当権は、借金を完済すれば自動的に削除されるわけではなく、自身で抵当権抹消登記を行わなければなりません。これを放置してしまうと、自身の不動産について制限がついたままになってしまいます。抵当権抹消登記を行うことを、抵当権抹消手続きといいます。

 

抵当権抹消登記が必要な場合は、住宅ローン等を完済した場合だけでなく、不動産を売却する場合や、不動産を相続させる場合、新たに住宅ローンを利用する場合などがあります。

 

■抵当権抹消手続きの流れ
抵当権抹消手続きには、以下のような大まかな手順があります。

 

①金融機関から書類を受け取る
住宅ローンを完済した際には、銀行から以下の書類が送られてきます。
・抵当権解除証書等
・登記済証または登記識別情報通知書
・銀行からの抵当権抹消の委任状
(・場合によっては銀行の資格証明書)

 

②管轄の法務局を調べる
不動産がある場所によって管轄している法務局が異なるため、法務局のホームページで、手続きを行う法務局を確認します。

 

③申請書をダウンロードし、記入する
法務局のホームページから、抵当権抹消登記の申請書をダウンロードします。また、申請書の記載例もダウンロードできるため、それを参考に記入していきましょう。

 

④必要書類を準備する
抵当権抹消登記を申請するには、銀行から送られてくる①の書類と、自分で作成した登記申請書が必要となります。

 

⑥法務局へ申請
必要な書類の準備が完了したら、法務局へ提出し、抵当権抹消登記を申請します。申請は、法務局の窓口へ直接持っていくか、郵送で行います。

 

抵当権抹消手続きは、自身で全て行うこともできますが、法務局へ行ったり、必要書類の準備や記入など、手続きが煩雑でもあります。時間や手間をかけたくない場合は、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

 

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代表司法書士 武田一樹

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  • 所属団体

    東京司法書士会(登録番号3502)

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

事務所概要

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電話番号 0422-24-7924
FAX番号 0422-24-7925
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