家族信託の手続きと流れ
家族信託は、①信託内容の決定、②信託契約の締結、③信託財産の名義変更、④管理口座の開設、⑤財産管理の開始という流れで行います。
■信託内容の決定
家族信託の最大の魅力は、財産管理や処分の方法を自由に決定できるという点にあります。それと同時に、信託内容は当事者の意思に委ねられているため、ここで入念な検討を怠ってしまうと、後になって思わぬトラブルの原因となってしまう場合もあります。
信託内容を決定するにあたっては、まず、家族信託を行う目的を決定する必要があります。目的が決まったら、それに応じて財産管理の対象となる信託財産を決定します。そして、受託者・受益者を決定し、受託者・受益者が死亡した場合の取り決め等を検討していきます。
■信託契約の締結
信託内容が決定したら、改めて当事者間で合意し、信託契約を締結します。
信託契約を締結したら、公正証書の形で契約書を作成します。これにより、契約内容が当事者を拘束し、後から訴訟等によって争うことができなくなります。
■信託登記
不動産や自動車、有価証券等、名義のある信託財産については、信託の開始に合わせて信託名義を済ませる必要があります。これにより、それらの財産が委託者のものであること、その管理・処分権は受託者にあることが公示され、受託者による管理・処分が可能になります。
■管理口座の開設
金銭を信託する場合、通常はこの金銭を管理するための銀行口座を開設します。
いつき司法書士事務所では、東京都武蔵野市、杉並区、世田谷区、三鷹市、練馬区にお住まいの方を中心に法務相談を承っております。相続や家族信託、会社の登記事務、不動産登記、成年後見等についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
よく検索されるキーワード
司法書士紹介
代表司法書士 武田一樹
私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。
当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?
お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。
-
- 所属団体
-
東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
-
- 経歴
-
平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
事務所名 | いつき司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502 |
電話番号 | 0422-24-7924 |
FAX番号 | 0422-24-7925 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |