いつき司法書士事務所 > 会社設立・運営サポート > 会社設立に必要な定款とは?記載事項や作成の流れ

会社設立に必要な定款とは?記載事項や作成の流れ

会社(法人)の設立には、さまざまな書類が必要となりますが、その中の1つに定款というものが存在します。
定款は、会社設立における最も重要な書類の1つであり、記載すべき事項は法律で定められています。
そして、定款に不備があると、会社設立の手続きは受理されません。
そのため、会社の設立を検討している方は、適切に理解する必要があります。
ここでは、会社設立に必要な定款について詳しくご説明します。

 

■定款とは
定款とは、一言でいえば、定めた会社のルールのことで、会社の憲法と表現されることもあります。
正確には、「会社などの組織や運営に関する根本規則」と定義されています。
そして、会社はこの定款に沿って運営されなければなりません。
具体的にどのようなルールが定められるかについては、以下の記載事項でご説明します。

 

■定款の記載事項
定款の記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の大きく3つに分けられます。

 

・絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことであり、記入漏れや不備があれば定款自体が無効となります。
絶対的事項は以下の通りです。

 

事業の目的
商号(会社名)
本社所在地
資本金額(出資財産額)
発起人の氏名と住所

 

・相対的記載事項
相対的記載事項とは、記載しなくても問題はないが、効力を発生させるには記載する必要がある事項のことを指します。
具体的には、現物出資や財産引受などが該当します。

 

・任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款の内容に含めなくても他で規定できる事項のことを指します。
具体的には、事業年度や役員の数、株主総会の開催時期などが該当します。

 

■定款作成の流れ
定款の作成には、実際に定款を作成してから、認証を受ける必要があります。
以下では、その流れについて順に説明します。

 

・定款を作成する
上記で述べた絶対的記載事項を必ず内容に含めた上で、その他にも相対的記載事項や任意的記載事項ついても検討します。
そして、決まったものを基に定款を作成します。

 

・定款認証
定款認証とは、作成した定款を公証役場で公証人に認証してもらうことを指します。
ここで、定款が適切に作成されているか判断され、認めてもらえれば、公的に定款が適切に作成されたことが証明されたことになります。

 

以上が定款についての説明になります。
会社設立には、多くの手続きが必要となり、その中でも定款作成は手間のかかる手続きの1つです。
定款作成でお困りの際は、専門家に相談することをおすすめします。

 

いつき司法書士事務所では、武蔵野市、杉並区、世田谷区、三鷹市、練馬区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉(西部エリア)の皆様からご相談を承っております。
会社設立、相続、家族信託、不動産登記などでお悩みの際はお気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード

司法書士紹介

武田一樹司法書士の写真

代表司法書士 武田一樹

私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。

当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?

お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。

  • 所属団体

    東京司法書士会(登録番号3502)

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

事務所概要

事務所名 いつき司法書士事務所
所在地 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502
電話番号 0422-24-7924
FAX番号 0422-24-7925
受付時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)

周辺マップ

事務所内観
事務所内観