所有権移転登記に必要な書類と費用
不動産の売買や相続など、不動産の所有者が変わる際には、所有権移転登記という手続きを行う必要があります。
移転登記を行っていないと、所有者が自分であることを証明することができないため、その不動産の所有権を主張することが難しくなり、不動産の所有をめぐるトラブルにも繋がりかねません。
そのため、不動産の売買や相続といった場合に備えて、所有権移転登記について適切に理解しておく必要があります。
ここでは、所有権移転登記に必要な書類と所有権移転登記に必要な費用についてご紹介します。
■所有権移転登記に必要な書類
所有権移転登記は、登記申請書を作成し、法務局に提出する必要があります。
その際、必要書類を併せて提出することとなり、必要な書類は、ケースによって異なります。
・相続の場合
相続の場合は、基本的に以下の書類が必要となります。
ただし、法定相続や遺産分割の場合など、相続においてもケースによって必要書類は異なるため、注意が必要です。
相続人全員の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
被相続人の住民票除票
相続人の全員の住民票
固定資産評価証明書
家系図
登記申請書
・売買や贈与の場合
売買や贈与の場合は、以下の書類が必要となります。
売主と買主の場合で必要な書類は異なるため、注意が必要です。
以下が売主の場合に必要となる書類です。
登記識別情報または登記済証
印鑑登録証明書(発行後3カ月以内)
固定資産評価証明書
代表者事項証明書または会社登記簿謄本
以下が買主の場合に必要となる書類です。
住民票
代表者事項証明書または会社登記簿謄本
・司法書士に移転登記を依頼する場合
司法書士に移転登記を依頼する場合は、委任状が必要となります。
■所有権移転登記に必要な費用
次に、所有権移転登記に必要な費用についてご紹介します。
基本的に、かかる費用は登録免許税と手続き時に発生する費用の2つです。
・登録免許税
登録免許税は、所有権移転登記を行う際に納める税金のことです。
土地、建物といった不動産の種類や、売買や相続といった移転の内容によって税率は異なるため、注意が必要です。
土地、建物は関係なく売買であれば、税率は2%で軽減税率も適用されます。
相続であれば、0.4%、贈与であれば2%と定められています。
固定資産税評価額に税率を掛けた額が、登録免許税の額となります。
その他にも、軽減措置も設けられているため、確認が必要です。
・手続き時に発生する費用
次に、手続き時に発生する費用についてですが、この費用は、必要書類の準備にかかる費用と司法書士に依頼する費用です。
書類の準備については数千円、司法書士への依頼料は2〜4万円が相場です。
以上が、所有権移転登記に必要な書類と所有権移転登記に必要な費用についての説明になります。
所有権移転登記は、迅速に手続きを行う必要があるため、お困りの方は専門家に相談することをおすすめします。
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
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平成22年 いつき司法書士事務所開業
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