【相続登記の義務化】開始時期や罰則、過去の相続について解説
不動産を相続した際には、その相続により不動産の所有者が移転した旨を第三者に公示する、登記手続きを踏む必要があります。
もっとも、この相続登記手続きはこれまで、これをしないまま不動産の権利関係を放置してしまう人なども存在するという現状がありました。
そこで今後、この相続登記が義務化され、不動産を相続した者は必ず相続登記をしなければならないこととなります。
以下では、相続登記の義務化につき、開始時期や罰則等についてご説明いたします。
相続登記の義務化はいつから始まる?罰則はある?
相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日より義務化されます。
そのため、この日から相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記につき法務局に申請する義務が生じます。
そして、この義務に反し相続登記をしないままでいた場合には、相続登記をしないことにつき正当な理由がない限り、10万円以下の過料が課される可能性があります。
こうした相続登記義務化の流れは、相続登記がなされないことにより、所有者不明土地が増加し、そうした土地による公害や治安の悪化といった弊害を防ぐという目的に基づきなされています。
相続登記義務化の注意点は?
こうした相続登記義務化の注意点としては、義務化の対象となる範囲があげられます。
というのも、相続登記が義務とされるのは令和6年4月1日以降になされた不動産相続のみでなく、4月1日以前の不動産相続もこれに含まれるのです。
すなわち、相続登記義務化のスケジュールを問わず、これまで相続登記をしていなかった相続不動産についても、同様に過料が課される可能性が生じます。
そのため、すでに不動産の相続を終えている場合にも、登記が確実になされているかを確認しておくことが必要です。
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