成年後見について司法書士に依頼するメリット
成年後見の手続について、司法書士に依頼するメリットは多くあります。
■メリット①:手間や時間を省くことができる
一般的には、成年後見の申立手続きと成年後見人就任後に必要な手続きにおいて、以下の作業が必要となります。
・申立書作成
・申立事情説明書作成
・親族関係図作成
・財産目録作成
・収支報告書作成
・後見人等候補者事情説明書作成
・戸籍取得
・住民票取得
これらの書類をすべて一般の方が収集・作成するのは非常に困難です。まず、どの書類が必要なのかを把握するだけでも非常に難しい作業となり、財産目録や収支報告書、親族関係説明図の作成も知識が必要になります。
司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間を大幅に削減することができます。
■メリット②:お客様の状況によって適切な手続きを提案することができる
成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があり、「法定後見制度」は、さらに「後見」、「保佐」、「補助」の3類型に分かれています。特に法定後見制度の3類型については、判断が難しいうえ、本人の状況や目的によりその種類や手続きが異なります。
また、場合によっては成年後見ではなく、遺言や生前贈与、民事信託といった方法のほうが適しているケースもあります。
このように、必要な手続きや解決方法は、依頼人の状況によって大きく異なってくるため、インターネットや書籍で成年後見の手続きの方法を調べても、自身の個別の状況に合った解決方法や手続き内容を把握することは難しいでしょう。
もっとも、成年後見の知識が豊富である司法書士に依頼・相談することで、依頼者様の個別の状況に最も適した解決方法を提案してもらうことができるでしょう。
■メリット③:成年後見人を依頼することもできる
近年は、司法書士や弁護士などの各種専門家が成年後見人となり、「専門職後見人」として、被後見人の身上監護・財産管理を行うケースが多くなってきています。このような場合、法律のプロが、第三者として成年後見人となるため、公平性が担保されます。
専門職後見人としては、親族から直接依頼される場合と、裁判所から選任される場合がありますが、この大部分を占めているのが司法書士です。
司法書士は、自分たちが所属する組織の中で、常に研修などを行いながら、成年後見人としての知識を増やしており、成年後見に特に詳しい専門家といえます。また、司法書士の組織の中でしっかりと監督して、成年後見人としての不正が出ないような体制になっていることも、専門職後見人に司法書士が多い理由となっています。
くわえて近年、親族が成年後見人になる場合には、親族自身の財産管理と被後見人の財産管理が混交してしまうことを懸念して、親族の成年後見人を監督する「後見監督人」が付く場合も多いです。しかし、専門職後見人の場合、法律のプロが第三者的に成年後見人になっているので、資産がよほど多い場合以外には、後見監督人が付くことも少なくなっています。
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代表司法書士 武田一樹
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- 所属団体
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東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
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- 経歴
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
事務所名 | いつき司法書士事務所 |
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