会社(本社)の住所変更に伴う登記とは?手続きの流れ、費用など
会社は、その基本事項や定款内容等につき、第三者に公示する登記をすることによってはじめて成立します。
そのため、会社の基本事項等につき変更が生じた場合には、変更した旨の登記が別途必要となります。
そこで、以下では会社が住所を変更した場合に必要となる登記の手続きの流れや費用についてご説明いたします。
会社の住所変更で登記は必要?
まず、会社の本店や支店の所在地については会社の設立時における法人登記の登記事項として記載が必要なものです。
そのため、主に本店が引っ越したなどの事情で会社に住所変更があった場合には、この所在地に関する登記についても、住所変更登記をする必要があります。
会社住所変更登記の手続きの流れや費用とは?
この住所変更に伴う登記の主な流れとしては、まずは管轄の法務局を調べ、登記申請書類を作成し、作成書類を法務局に提出する、というものになります。
そして、この登記申請書類として必要なものは、会社の住所変更範囲が同一の法務局の管轄内にあるか、管轄外であるかによって異なりますが、例として管轄内の場合には、本店移転登記申請書、株主総会議事録(定款変更がある場合)、株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)、取締役会議事録又は取締役決定書、委任状(代理人に手続きを依頼する場合)が必要となります。
もっとも、こうした書類の作成や収集については会社の形態や引っ越しのケースによっても異なるため、わからない点があれば司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
そして、こうした登記手続きにかかる費用としては、登録免許税として、管轄内の住所変更であれば3万円が、管轄外の住所変更であれば6万円が必要となります。
これに加え、手続を司法書士に依頼する場合には、さらに数万円程度の報酬が必要となります。
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
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