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家族信託の手続きにはどんな費用がかかる?

家族信託とは、自身が認知症や介護が必要な状態などになって財産管理ができなくなる場合に備え、あらかじめ子どもなど家族に財産の管理や運用等につき任せる手続きをいいます。

以下では、こうした家族信託の手続きとしてどのようなものがあるのか、そしてそれらに係る費用につきご説明いたします。

家族信託に必要な手続きとは?

そもそも、家族信託制度を利用するために必要となる手続きとしては、まず家族信託の内容をどのようなものにするか家族間で話し合い、これについて合意を得ることが必要となります。

その後、話し合って決めた内容を家族信託に関する契約書に盛り込み、契約書を作成します。

これができたら、信託する財産の名義を親から子へ移し、信託財産に不動産が含まれる場合は、信託の登記を行い、信託財産に金銭が含まれる場合は、金銭を管理するための専用口座を作ることで、家族信託制度の手続きは終了します。

 

家族信託の内容として家族間で話し合い決めなくてはならないのは、誰が財産の管理や処分、運用等を行い(受託者)、これにより生じた利益を得るのはだれか(受益者)、また、受託者が亡くなった場合にはどのような対応をとるかといった事項があげられます。

 

家族信託手続きにかかる費用とは?

手続きを自分で行う場合、主に信託契約書作成費用と、信託登記の登録免許税(不動産を信託する場合)の2種類の費用が必要となります。

 

具体的に、信託契約書作成については、これを公正証書により作成する場合、信託財産の額によっても異なりますが、2万円~3万円程度が必要となります。

これに対し、信託登記の登録免許税については、登記する不動産が建物化と地下によって異なりますが、建物の場合には、固定資産税評価額の0.4%、土地の場合には、固定資産税評価額の0.3%が登録免許税として必要となります。

 

信託手続きを自分で行わず、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は、これらに加え別途の費用が必要となります。

 

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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