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後見制度で将来に備える|後見人の種類とそれぞれの利用シーンとは

後見制度には法定後見や任意後見などの種類があり、各制度によって選任される後見人の種類・権限も異なります。

これら後見人の種類や、どんな場合にどんな後見人がつくのか、ここでまとめて紹介していきます。

法定後見人について

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方だと、自分自身で財産管理や契約などの法律行為を行うのは難しいです。そこでこのような方を保護し、法的に支援をする制度があります。これが「法定後見制度」です。

 

法定後見制度では、家庭裁判所が本人の状況に合わせて「成年後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかが選任されます。これらの法定後見人は本人の意思を尊重しつつ、本人の利益を守るための行動を代理で行ったりサポートしたりします。

成年後見人

判断能力が欠けている状態の人のために「成年後見人」が選任されます。

 

本人に代わって財産管理や契約などほとんどの法律行為を行うことができ、具体的な職務としては次のような内容を挙げられます。

 

  • 預貯金の管理
  • 不動産の売却
  • 介護サービスや医療サービスの契約
  • 施設への入所手続き
  • 遺産分割協議 など

保佐人

判断能力が著しく不十分な方には「保佐人」がつきます。本人が単独で行うことが難しい法律行為に関しては保佐人の同意を要することとされ、この同意を前提に法律行為が有効に成立します。

 

同意を必要とする行為としては以下の例を挙げられます。

 

  • 不動産の売却
  • 高額な商品の購入
  • 借金の保証人になる
  • 遺言書の作成 など

補助人

比較的軽度の判断能力の低下が見られる方を支援するため、「補助人」が選任されます。

 

例えば初期の認知症の方、知的障害・精神障害などにより日常生活はおおむね自立して行えるものの、高額な取引や不動産の売買など重要な法律行為を行う際には判断能力の面で不安が残るといったケースが該当します。

 

基本的には本人が自立して生活できていますので、補助人の役割や権限も限定的です。そこで本人が不利益を被らないようサポートし、家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為についてのみ同意権・取消権や代理権を持つのです。

 

また、補助人だけはその選任の申し立てをするときに本人の同意を必要とする点も特徴的です。

任意後見人について

まだ判断能力があるうちに、将来、自分の生活や財産の管理をしてくれる人を自分で選んでおくこともできます。これが「任意後見制度」であり、同制度により選任されるのが「任意後見人」です。

 

選任にあたっては当人らの契約締結が必要で、そこで財産管理等の具体的内容を定めていきます。

※契約書は公正証書によって作成されなければならない。

 

契約書に記載する、後見人が行う業務の範囲や内容については、例えば次のようなものが挙げられます。

 

  • 財産管理(預貯金の管理、不動産の管理など)
  • 医療に関する契約
  • 施設への入所手続き など

 

なお、任意後見契約の締結後即座にその効力が生じるわけではなく、本人の判断能力が低下して後見が必要になったと判断されてから効力が生じます。このとき、家庭裁判所が必ず「任意後見監督人」を選任しますので、任意後見人となった方は家庭裁判所から一定の関与を受けることとなります。

未成年後見人について

通常、未成年者は両親の親権のもとで保護され、育てられます。しかし両親が亡くなったり親権を喪失したりするなど、さまざまな事情により親権者がいなくなってしまうケースもあります。

 

このような場合に未成年者を保護し、権利を守るのが「未成年後見人」です。親権者に代わって未成年者の生活を支え、財産管理を行う法定代理人となります。

 

具体的な役割は次の通りです。

 

  • 身上監護
    • 未成年者の生活環境を整え心身の健康を守り、教育を受けさせるなど、健やかな成長を支援。
    • 住む場所を決めたり学校や習い事を選んだり、医療機関を受診させたりといったことも行う。
  • 財産管理
    • 未成年者の財産を管理し適切に運用する。
    • 預貯金の管理、不動産の売買、株式投資など、未成年者の利益を優先して財産管理に努める。
  • 法律行為の代理
    • 未成年者は単独で契約などの法律行為を行うことができないため、法律行為の支援を行う。
    • アパートの賃貸借契約、携帯電話の契約など。

 

未成年後見人については、親が遺言で指定をすることもできます。遺言で指定がされていないときは家庭裁判所が指定するのですが、その際、親族が選ばれることもあればその他専門職の方が未成年後見人となることもあり、状況に応じて適切と思われる人物が選任されます。

将来に不安があるときは後見制度を利用しよう

各種後見制度は、判断能力が不十分であったり単独での法律行為が難しかったりする方を保護・支援するためのものです。

 

「将来、認知症になるかもしれない。」「子どもがまだ小さいため自分に何かあったら大変だ。」など、将来に対し不安を感じている方は、後見制度の利用も検討してみると良いでしょう。

 

制度利用の必要性や手続き、注意点など、わからないことも出てくるかと思いますが、そんなときは司法書士にご相談ください。

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代表司法書士 武田一樹

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

事務所概要

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