成年後見人が死亡した後の相続はどうなる?必要手続きも解説
成年後見人が死亡した場合、後見制度の利用は継続されます。
そのため、もう一度申し立てから手続きを行う必要はありませんが、再び後見人を選任する手続きを行う必要があります。
後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が遅滞なく後任者の選任を裁判所に請求しなければなりません。
成年後見人となる人が、死亡していたり病気を抱えているなどによっていない場合には、被後見人自身や親族、その他利害関係人の請求によって、家庭裁判所が新たな後見人を選任することができます。
このようなケースにおいては、後見申し立ての時よりも請求できる人の範囲が広く設定されている点に特徴があります。
亡くなった後見人の相続人に成年被後見人が該当する場合には、新たに選任された後見人が、被後見人の代理人として遺産分割協議に参加しますが、被相続人の遺産相続について利益が相反する関係に、この後見人があたらないことを確認する必要があります。
もし利益相反にあたるような場合は、家庭裁判所に特別代理人の申し立てが必要となります。
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- 経歴
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
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