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法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。両者ともに、本人の権利・財産保護を目的とする点では同じですが、この2つの大きな違いは、後見人の選任が被後見人の判断能力が不十分になる前か後か、という点にあります。

 

■任意後見制度
任意後見制度とは、後見契約によって後見人を選任する制度です。この制度は、被後見人となる人の判断能力が不十分になる「前」に、本人の意思によって契約を締結し、本人の判断能力が不十分になった後に、契約の効力が発動します。誰を後見人とするか・与える権限をどうするか等の、後見契約の内容については、本人の意思であらかじめ定めることができるため、法定後見制度と比べて、本人の意思を反映することができます。もっとも、任意後見人の代理権は、契約で決めた代理権のみとなる点には注意が必要です。また、法定後見は根拠法令が「民法」となっていますが、任意後見は「任意後見契約法」に定められています(任意後見契約法第1条)。

 

■法定後見制度
法定後見制度とは、民法を根拠として、本人の配偶者や相続人などが家庭裁判所に申し立てることで、後見人が選任される制度です。この制度は、被後見人の判断能力が不十分になった「後」にしか利用することができません。任意後見制度と異なり、後見人の選任・権限は、裁判所の審判によって決定されることとなります。法定後見の後見人には、代理権や同意権などが与えられますが一定の制限はあり、本人(被後見人)の利益になることしか行うことができません。

 

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  • 所属団体

    東京司法書士会(登録番号3502)

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

事務所概要

事務所名 いつき司法書士事務所
所在地 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502
電話番号 0422-24-7924
FAX番号 0422-24-7925
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定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)

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