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法定後見制度利用の流れ|後見・保佐・補助の違いや任意後見との比較

認知症や知的障害・精神障害などが原因で法的に「判断能力が不十分」とされる場合、生活に必要なサービスを利用したり財産を適切に管理したりすることが本人には難しくなってしまいます。

このような方を法的に支援する制度が成年後見制度で、この制度の1種である「法定後見制度」が割合多く利用されています。ここでも法定後見制度に焦点を当てて、利用のための手続きについて説明をしています。

法定後見制度の概要

法定後見制度は、支援対象となる本人の判断能力が“不十分になった後”に、支援を求めて申し立てを行う成年後見制度の1種です。

 

もう1つの任意後見では“判断能力が不十分になる前”から利用手続きを始める必要がありますので、法定後見は事後的に利用する制度として機能しているといえるでしょう。

 

また、法定後見制度には判断能力の程度に合わせて①後見、②保佐、③補助、の3つの制度が用意されているのも大きな特徴です。

「後見」の制度について

本人の判断能力が“欠けている”ときに支援・保護する制度が「後見」です。

例)本人が統合失調症で幻覚や妄想などの症状が重いケース

 

後見制度では家庭裁判所から「成年後見人」が選任され、この方が本人の法律行為を代理で行います。もし本人が自らに不利益な契約を交わしてしまったとしても、成年後見人が取り消すことができます。

「保佐」の制度について

本人の判断能力が“著しく不十分である”ときに支援・保護する制度が「保佐」です。

例)本人が認知症で中程度の症状を示しているケース

 

保佐制度では家庭裁判所から「保佐人」が選任され、保佐開始後は一定の重要な法律行為を行うのに保佐人の同意が必要となります。そこで、借金をしたり他人の借金について保証人になったり、不動産を売ったりする行為に関しても、本人が1人ではできなくなります。

「補助」の制度について

本人の判断能力が“不十分である”ときに支援・保護する制度が「補助」です。

例)本人が認知症で軽度の症状を示しているケース

 

補助制度では家庭裁判所から「補助人」が選任され、このときは審判を受けた特定の行為に限り補助人に同意権や取消権、代理権が与えられます。
本人が1人でもできることが多いケースで利用されますので、補助人には包括的な権限は与えられず、心配がある特定の行為にのみ選択的に保護をすることとなります。

法定後見制度を利用する方法

法定後見制度の利用にあたって知っておきたいこと、手続きの基本的な流れやその期間、そして費用のことなどを以下にまとめます。

手続きの流れと期間

法定後見制度により保護されるまでの流れは次のようになります。

 

  1. 利用する制度の検討
  2. 必要書類の準備
  3. 家庭裁判所への申し立て
  4. 家庭裁判所での審理
  5. 法定後見開始の審判と成年後見人等の選任
  6. 審判の確定と法定後見の開始

 

後見や保佐、補助のいずれで申し立てをすべきか、どのような行為について同意権等を付すべきか、そもそも法定後見の利用が必要か、などまずは制度の利用についての検討を進めましょう。
いったん制度の利用を始めると基本的には途中で止めることはできず、生涯続くこととなりますので慎重に取り組みましょう。その際、司法書士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。

 

なお、これらの手続きには「4ヶ月程度」の期間がかかると考えておくと良いでしょう。あくまで目安ですが、本人の陳述聴取や成年後見人等の候補者について調査を行うなど、いろいろと調べることがありますので一定の期間を必要とします。

必要な費用

法定後見制度の申し立て手続きに大きな費用はかかりません。申し立て手数料として800円(収入印紙)、登記手数料として2,600円(収入印紙)、そして連絡用の郵便切手代数千円程度を納める程度です。
ただし本人の判断能力について十分確認する必要があると評価されたとき、医師による鑑定が行われ、その際に10万円ほどの鑑定料が発生します。

 

なお法定後見制度の費用に関して特に押さえておきたいのは、後見等が開始された後の費用です。成年後見人等に対する報酬の支払いが必要となることもあり、その場合は毎月数万円ほどのランニングコストがかかってきます。

任意後見制度の利用するときとの違い

任意後見制度を利用するときも家庭裁判所への申し立てが必要ですが、法定後見との大きな違いとして「任意後見人候補者と事前に契約を交わすこと」が挙げられます。

 

利用手続きを始める段階で、本人に任意後見契約を締結するだけの判断能力が残っていることを前提とし、どのようなことを支援してもらうのか契約書にまとめていきます。
また、この契約書は公正証書とする必要があります。そのため当事者間で契約内容を定めたあとでまずは公証役場に行き、そこで契約を正式に締結します。その後判断能力が低下したときに家庭裁判所に申し立てをし、任意後見がスタートします。

※このときの申し立ては「任意後見監督人」の選任を求めて行うもの。任意後見においては監督人が必須となる。

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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