会社設立の必要書類|司法書士に依頼するメリットも併せて解説
会社設立時には、設立登記を行う必要があります。
この設立登記は商業登記簿謄本において記載がなされますが、設立登記は不動産登記などと異なり、必ず登記申請をしなければなりません。
その申請期間は、原則申請事由が生じてから2週間以内とされています。
今回は、設立登記の手順と合わせて必要書類をご説明します。
■設立登記の手順
会社設立登記は会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。
その際には、以下のような書類が必要となります。
定款
申請書
発起人の同意書
各役職の就任承諾書
代表取締役の印鑑証明書
取締役・監査役の本人確認証明書
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書とその附属書類
払い込みを証する書面
資本金の額計上に関する設立時代表取締役の証明書
印鑑証明書
このほかに、登記申請手続きを司法書士などの代理人に依頼した場合は代表取締役の委任状が必要となります。
■司法書士に依頼するメリット
上記のように、設立登記の際には様々な書類が必要となりますが、会社の形態や設立方法によっても異なる部分があります。
また、必要書類に不備があった場合には申請が却下されてしまいます。そのため、申請の際には適格にかつ迅速に手続きを進めなければなりません。
しかし、当事者間では、複雑な手続きに細かな法律知識が必要になり、申請手続きの負担は大きいものです。
そのため、司法書士などの専門家に依頼することで、迅速に正確に申請を行うことで、この負担を解消することができます。
ぜひ、専門家にご相談されることをお勧めします。
会社設立についてお悩みの際には、いつき司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、東京都武蔵野市、吉祥寺駅近くに事務所を構え、会社設立に関するご相談のほかに、家族信託、相続・遺言、不動産登記についてのご相談を承っております。
また、税理士や行政書士など、他士業とのネットワークもあり、どのようなご相談も当事務所の窓口一つで解決までサポートします。
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代表司法書士 武田一樹
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- 所属団体
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東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
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- 経歴
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
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