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合同会社と株式会社の違いについて

合同会社は、有限責任社員のみで組織される会社のことを指します。合同会社は持分会社に分類され、その特徴としては、会社の所有と経営が分離されておらず、社員でなければ業務執行権を有しません。
対して株式会社は、株主という間接有限責任社員のみをもって構成されており、所有と経営は分離されている点で合同会社と違いがあります。

そのため、株式会社において株主は原則として業務執行には参加しません。その他、合同会社と株式会社には様々な違いがありますが、その代表的なものをご紹介します。

 

■役員について
株式会社においては、役員の任期は最長10年でその期限が定められています。一方で、合同会社においては任期規定はありません。

また、株式会社には必ず取締役を設置する必要があり、代表者の名称は代表取締役となりますが、合同会社には株式会社のような規定はなく、代表者は代表社員という名称になります。

 

■コスト面
株式会社は設立するにあたり、役所に法定費用を支払う必要があります。

その内容は、定款認証の際に公証人に支払う費用や登録免許税、定款用収入印紙代等、合計で20万円程度かかります。
その一方、合同会社は株式会社の設立に必要だった定款の認証が不要であるため、その分設立費用を安く抑えることができ、最低6万円からの設立が可能です。

 

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    東京司法書士会(登録番号3502)

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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