役員変更登記の進め方|期限や必要書類も併せて解説
新しく役員を新任した際には、役員変更登記の申請をしなければなりません。
この記事では、役員変更登記の進め方、期限や必要な書類について解説します。
役員変更登記の申請期限
役員変更登記は「変更が生じた日の翌日」を起算日とし、申請期限は起算日から2週間以内と定められています。
役員の変更であれば新任や退任、辞任、解任などでも期限は変わらず、申請期間も短いので変更の際は早めに登記申請を行ってください。
期日超過時の罰則
申請期限を過ぎると、過料として100万円以下の制裁金が科せられる場合があります。
また、期限を過ぎても特別な申告は不要ですが、速やかに登記申請をすることが望ましいです。
役員変更登記の進め方
役員変更登記は、以下の手順で進めます。
- 株主総会を開き、役員変更の決議を行う
- 議事録や登記申請書類の作成を行い、押印・収入印紙を添付
- 法務局へ届け出る(郵送でも可)
上記手順の中で書類作成に時間を要するため、できる限り速やかに作成に取りかかってください。
登記申請に必要な書類
申請の必要書類は役員の種類によって異なります。
基本的に新任・退任・辞任・解任などの登記申請を行うときには、役員変更登記申請書が必要です。
また、司法書士が代理人として申請する際は、委任状が必要になるので忘れず用意してください。
新任の役員就任登記
新任の役員登記をする場合は以下の書類が必要です。
- 役員変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
本人確認書類は、住民票の写しや免許証、マイナンバーカードでも問題はありません。
役員退任登記
役員退任登記では、以下の必要書類を用意してください。
- 役員変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 委任状(代理人が申請する場合)
株主総会議事録の記載にて任期満了を確認できない場合は、「定款」が必要になるので注意してください。
再任の場合における役員重任登記
任期満了した役員を再び役員登記する場合の必要書類は以下の通りです。
- 役員変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 定款
- 就任承諾書
- 委任状(代理人が申請する場合)
役員辞任登記
役員辞任登記では役員退任登記の場合とは異なり、「辞任届」が必要です。
- 役員変更登記申請書
- 辞任届
必要に応じて委任状も用意しましょう。
まとめ
今回は、役員変更登記の進め方、期限や必要書類について解説しました。
登記は自分でも行えますが専門知識が必要です。
役員登記の必要書類は役員の種類によって異なるため、必要書類がわからない場合や役員登記が必要な場合は司法書士に相談することをおすすめします。
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代表司法書士 武田一樹
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- 所属団体
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- 経歴
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
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