法定後見制度の種類
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3類型に分かれます。それぞれ、後見人、保佐人、補助人が選任されることになりますが、それぞれが有する権限は異なります。
■後見
後見人は、本人が判断能力を欠く場合に選任されます。判断能力とは、「自分の行為の結果について合理的な判断をする能力」をいいます。判断能力を欠くとは、具体的には、自分の名前や家の場所などの日常的なことが分からなくなっている、買い物を一人で行うことができない程度を指します。
被後見人は、「日常生活に関する行為」のみ、単独で行うことができます(民法9条但書)。後見人は、日常生活に関する行為以外の、財産に関する全ての法律行為について、本人に代わって行うことができる代理権とともに、本人のした行為を後から取り消すことができる取消権を有しています(民法9条本文)。
■保佐
保佐人は、本人の判断能力が著しく不十分な場合に選任されます。判断能力が著しく不十分とは、具体的には、日常の買い物などは一人で行うことができるが、重要な財産の処分や管理などを一人で適切に行うことができず、常に援助が必要である、認知症の症状が日によって出るため、日常生活に支障が出ている等の程度を指します。
保佐人は、被保佐人が、借金や債務の保証、相続の承認・放棄、自宅の新築・改築・増築や大規模な修繕、不動産の売却などの、民法13条1項各号に定められた行為を行う場合に、同意権を有しています。つまり、被保佐人は、上記の行為をする場合には、保佐人の同意を得なければいけません。保佐人の同意を得ないでした行為は、取り消すことができます(民法13条4項)。
■補助
補助人は、本人の判断能力が不十分な場合に選任されます。判断能力が不十分とは、具体的には、日常の買い物などは一人で行うことができ、重要な財産の処分や管理なども一人で行うことができるが、不安があり、援助が必要な場合がある、軽度の認知症の症状がある、軽度の知的障害や精神障害がある等の程度を指します。
補助人に同意権や代理権を与えるかの判断は本人が行い、家庭裁判所が「特定の法律行為」について補助人の同意を得なければならないことを定めることができます(同意権の付与の審判)。
被後見人がどの類型に属するかの判断は容易ではないため、かかりつけの医師や裁判所が行う医師の鑑定書によることになります。
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- 所属団体
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東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
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- 経歴
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
事務所名 | いつき司法書士事務所 |
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