いつき司法書士事務所 > 相続・遺言書 > 投資信託の相続|名義変更手続きなどの流れを解説

投資信託の相続|名義変更手続きなどの流れを解説

投資信託などの金銭債権は、一般的には可分債権として考えられているため、原則的には遺産分割の対象にならずに分割承継されます。

しかし、投資信託は、遺言書により相続人が決まっていない限りは、例外的に遺産分割により相続人が決定します。

 

このように、遺産分割により相続人が決定された投資信託は、どのように相続手続きをすればよいのでしょうか?

今回は、投資信託の被相続人からの名義変更手続きの流れについて解説していきます。

 

投資信託の名義変更手続きの流れ

 

投資信託の名義変更手続きの流れは、以下のとおりです。

 

(1)証券会社や信託銀行などの金融機関への死亡連絡

まずは、被相続人が死亡して相続が発生したことを、投資信託の口座がある証券会社や信託銀行などへ、連絡しなければなりません。

 

この時に、相続による名義変更に必要な書類と、手続き方法を確認するとよいでしょう。

併せて、証券会社や信託銀行などの金融機関に提出する相続の書類や書式について、入手をお願いします。

また、投資信託が遺産分割により相続が行われる場合には、投資信託の残高が必要になりますので、残高証明書の取得が必要です。

 

(2)投資信託の分割方法の確認

相続手続きに入る前に、遺言書の有無と遺言書に投資信託の分割方法が記載されているかを確認します。

 

遺言書が有り投資信託の分割方法が記載されている場合は、基本的に記載の内容通りの分割を行います。

一方遺言書が無い、または有っても投資信託の分割方法が記載されていない場合は、遺産分割協議により分割方法を決定します。

 

(3)投資信託に必要な書類の提出

分割方法が決定したら、証券会社や信託銀行などの金融機関へ相続による名義変更が必要な書類を提出します。

提出書類は、分割方法や証券会社や信託銀行などの金融機関によっても異なりますので注意が必要です。

 

①遺言書や遺産分割協議書が無い場合の提出書類例

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本または除籍謄本

・相続人全員の相続人との続柄が分かる戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書など

 

②遺産分割協議書が有る場合の提出書類例

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本

・相続人全員の相続人との続柄が分かる戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の署名、捺印がある遺産分割協議書の写しなど

 

③遺言書が有る場合の提出書類例

・遺言書の写し

・遺言検認済証明書

・遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者選任審判書の写し

・被相続人の死亡が確認できる死亡証明書や戸籍謄本

・遺言執行者の印鑑証明書など

 

(4)証券口座の移管手続き(名義変更)

被相続人の投資信託は準備した書類などを提出することにより、相続人の証券口座へと移管されて名義変更手続きが終了します。

名義変更が終了すれば、相続人は投資信託を売却できます。

 

まとめ

 

投資信託の相続は、金融商品の性質上他の可分債権と異なる点があります。

投資信託の相続は難しい点がありますので、いつき司法書士事務所にご相談ください。

よく検索されるキーワード

司法書士紹介

武田一樹司法書士の写真

代表司法書士 武田一樹

私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。

当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?

お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。

  • 所属団体

    東京司法書士会(登録番号3502)

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

事務所概要

事務所名 いつき司法書士事務所
所在地 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502
電話番号 0422-24-7924
FAX番号 0422-24-7925
受付時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)

周辺マップ

事務所内観
事務所内観