遺留分侵害額請求権について|遺留分制度と計算例を紹介
遺留分侵害額請求権とは、法律で特定の人物に認められる「遺留分」を確保するための権利です。
この請求権について理解するには、民法に規定されている遺留分制度を知る必要があります。
当記事ではその概要を説明し、請求金額を計算する方法、その具体例を紹介していますので、相続人となる方あるいはそのご家族の方は参考にしていただければと思います。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは「相続に際して、遺留分にも満たない財産しか取得できなかったときに、その原因となった遺贈や贈与を受けた者へ金銭の支払いを求める権利」です。
特定の相続人には遺留分と呼ばれる最低限の遺産の取り分が認められるのですが、遺贈や贈与によって遺留分の侵害を受けることがあります。
その原因となった行為を取り消すことはできませんが、生活保障の観点から相続財産の一部は遺留分権利者に留保されており、それを獲得するため、契約を結ぶこともなく遺留分侵害額請求権は発生します。
遺留分侵害額の計算方法
請求権が発生するのは、遺留分が侵害されているときです。そしてその判断をするには、まず「各自の遺留分はいくらか」を調べる必要があります。
遺留分の大きさを調べるには、①総体的遺留分割合(相続財産全体を占める遺留分全体の割合)と、②個別的遺留分割合を把握しなくてはなりません。
- 総体的遺留分割合
- 相続人が直系尊属のみの場合は「1/3」
- その他の場合は「1/2」
- 個別的遺留分割合
総体的遺留分割合に法定相続分を乗じて算出する。
法定相続分は次の通り相続人の組み合わせによって異なります。
被相続人の直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続権を得ることができ、先順位の相続人がいないときに後順位の者が相続人になれます。
相続人の組み合わせと法定相続分
| 配偶者 | その他の相続人 |
---|---|---|
配偶者と2人の子ども | 1/2 | 1/4ずつ |
配偶者と2人の直系尊属 | 2/3 | 1/6ずつ |
配偶者と2人の兄弟姉妹 | 3/4 | 1/8ずつ |
以上から、各々個別の遺留分割合が調べられます。
あと必要になるのは算定の基礎となる「基礎財産の大きさ」と「取得した財産の大きさ」です。
基礎財産の大きさ | 「相続開始時点での積極財産の額」に①相続人に対する10年以内の特別受益の額と②相続人以外に対する1年以内の贈与の額を加算。そして債務額を控除する。 |
---|---|
取得した財産の大きさ | 遺産分割協議等により取得できた財産、遺贈により取得できた財産、過去に取得した特別受益、取得した債務のそれぞれを調べる。 |
こうして、遺留分と遺留分侵害額が計算できます。
遺留分 = 基礎財産の大きさ×個別的遺留分割合
遺留分侵害額 = 遺留分-取得した財産の大きさ(相続や遺贈で取得できた財産+特別受益-債務)
遺留分侵害額の計算例
上の計算式を使って、いくつかの計算例を示していきます。
共同相続するときの基本的な計算
被相続人の妻、および長男・長女が相続人となり、全財産が知人Xに遺贈される場合を考えてみましょう。
このときの基礎財産が6,000万円とすれば、各々の遺留分は次のように計算できます。
妻の遺留分 = 基礎財産6,000万円×総体的遺留分割合1/2×法定相続分1/2
= 1,500万円
子どもたちについても同様に計算します。
長男・長女の遺留分 = 6,000万円×1/2×1/4
= 750万円
妻や子どもたちは1円の取得していないため、遺留分まるまるが遺留分侵害額となり、それぞれがXに対して金銭の支払いを求めることができます。
親が相続するときの計算
被相続人の父と母のみが相続人となり、財産の3/4が知人Xに遺贈、残りを法定相続分で取得する場合を考えてみましょう。
このときの基礎財産が6,000万円とすれば、各々の遺留分は次のように計算できます。
父・母の遺留分 = 6,000万円×1/3×1/2
= 1,000万円
父・母の遺留分侵害額 = 遺留分-取得した財産の大きさ
= 1,000万円-遺産分割の対象になる財産(6,000万円×1/4)×法定相続分1/2
= 1,000万円-750万円
= 250万円
つまり、1,000万円に足りていない250万円に限って、父と母はXに対して遺留分侵害額請求権を行使することができます。
兄弟姉妹が相続するときの計算
被相続人の夫と妹が相続人となり、財産の3/4が知人Xに遺贈、残りを法定相続分で取得する場合を考えてみましょう。
このときの基礎財産が6,000万円とすれば、各々の遺留分は次のように計算できます。
夫の遺留分 = 6,000万円×1/2×3/4
= 2,250万円
妹の遺留分はなし
夫の遺留分侵害額 = 2,250万円-(6,000万円×1/4)×3/4
= 1,125万円
兄弟姉妹に遺留分は認められないため、請求はできません。夫に関してはXに対して1,125万円の支払いを求めて遺留分侵害額請求権を行使できます。
代襲相続するときの計算
被相続人の妻と長男、そして長女を代襲相続した被相続人の孫2人が相続人になったとして、全財産が知人Xに遺贈される場合を考えてみましょう。
このときの基礎財産が6,000万円とすれば、各々の遺留分は次のように計算できます。
妻の遺留分 = 6,000万円×1/2×1/2
= 1,500万円
長男の遺留分 = 6,000万円×1/2×1/4
= 750万円
孫の遺留分 = 6,000万円×1/2×1/8
= 375万円
代襲相続を複数人でしたときは、本来被代襲者に割り当てられていた取得分を、代襲相続人同士で分割することになるため、法定相続分はこのとき「1/8」となります。その結果、Xに対して妻は1,500万円、長男は750万円、孫はそれぞれ375万円を請求できることになります。
債務を相続するときの計算
被相続人の妻、および長男・長女が相続人となり、3,000万円が知人Xに遺贈される場合を考えてみましょう。
積極財産6,000万円、債務2,000万円で、遺贈された財産以外を法定相続分で遺産分割したとします。
基礎財産 = 6,000万円-2,000万円
= 4,000万円
※積極財産から債務分を控除。
妻の遺留分 = 4,000万円×1/2×1/2
= 1,000万円
長男・長女の遺留分 = 4,000万円×1/2×1/4
= 500万円
妻の遺留分侵害額 = 1,000万円-{(4,000万円-3,000万円)×1/2-債務2,000万円×法定相続分1/2}
= 1,000万円-(500万円-1,000万円)
= 1,000万円+500万円
= 1,500万円
長男・長女の遺留分侵害額 = 500万円-{(4,000万円-3,000万円)×1/4-債務2,000万円×法定相続分1/4}
= 500万円-(250万円-500万円)
= 500万円+250万円
= 750万円
取得できた積極財産の分は請求できる金額から差し引かれますが、債務の取得分が多いとその分請求額は増えます。
結果、上記の通り各自Xに対して遺留分侵害額請求権を行使することができます。
生前贈与があるときの計算
被相続人の妻、および長男・長女が相続人となり、6,000万円が知人Xに遺贈される場合を考えてみましょう。
積極財産6,000万円で、遺贈された財産以外を法定相続分で遺産分割したとします。
また、8年前には妻に対して1,000万円の生前贈与(特別受益)が、15年前には長男に対して500万円の生前贈与(特別受益)が行われたとします。
基礎財産 = 6,000万円+1,000万円
= 7,000万円
※基礎財産に含める特別受益は相続開始前10年以内に限るため、1,000万円分だけ加算する。
妻の遺留分 = 7,000万円×1/2×1/2
= 1,750万円
長男・長女の遺留分 = 7,000万円×1/2×1/4
= 875万円
妻の遺留分侵害額 = 1,750万円-{(7,000万円-6,000万円)×1/2+特別受益1,000万円}
= 1,750万円-1,500万円
= 250万円
※特別受益分は差し引いて遺留分侵害額を計算する。
長男の遺留分侵害額 = 875万円-{(7,000万円-6,000万円)×1/4+特別受益500万円}
= 875万円-750万円
= 125万円
※遺留分侵害額の計算においては、10年以上前の生前贈与も差し引いて計算する。
長女の遺留分侵害額 = 875万円-(7,000万円-6,000万円)×1/4
= 875万円-250万円
= 625万円
なお、基礎財産の大きさを調べる際には遺産の調査なども必要になりますので、司法書士等の専門家に手続のサポートをしてもらうと良いでしょう。
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平成22年 いつき司法書士事務所開業
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