遺言書の検認手続き|手続きの流れや必要書類など
■遺言書の検認手続き
遺言書は、大きく3つに分けられます。
具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言であり、被相続人の死亡時に遺言書が見つかった際に検認手続きが必要になるのは、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言とは、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押す遺言書のことです(但し財産目録についてはパソコンによる作成も可能です)。
この自筆証書遺言が見つかった場合には、遺言者の死亡を知った後遅滞なく、検認手続きを家庭裁判所で行います。
検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認を申し立てることができるのは、遺言書の保管者と遺言書を発見した相続人です。
そして、申立てに必要な書類は以下の通りです。
申立書
遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
基本的な書類はこの通りですが、その他にも、相続人の有無などによって書類は異なります。
■自筆証書遺言書保管制度
上記では、被相続人が死亡した後の検認手続きについて説明しましたが、自筆証書遺言に関しては、令和2年から法務省に遺言書保管の申請をすることができる制度である自筆証書遺言書保管制度が創設されました。
この制度によって、生前に自筆証書遺言書の保管を申請した際に検認をしてもらうことが可能となりました。
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
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