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遺言書の種類と効力

■遺言書の種類
遺言書は、普通の方式と特別の方式の2つに大別されます。このうち特別の方式は非常事態の際に認められる遺言方式であり、現在ではほとんど利用されていません。普通の方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

 

〇自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する遺言方式です。自筆証書遺言が法的効力をもつためには、①「全文」の自書、②「日付」の自書、③「氏名」の自書、④押印の4つを満たさなければなりません(民法968条1項)。
ただし、遺言全文の自書という①の要件については例外が認められており、財産目録を別途パソコン等で作成し、添付することが認められています。ただし、その場合には添付したページごとに署名押印を行う必要があります(968条2項)。
自筆証書遺言は自分ひとりでいつでも手軽に作成でき、最も多く利用されている遺言方式となっています。また、従来は保管の安全性が懸念されていましたが、現在では法務局で自筆証書遺言を保管する制度も設けられています。

 

〇公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書の形で作成する遺言方式です。
公正証書遺言が法的効力をもつためには、①証人2人の立会いの下、②遺言者が遺言の内容を口頭で話し、③これを公証人が筆記した上で遺言者・証人に読み聞かせ、④遺言者・証人が筆記内容の正確性を確認して署名し、⑤公証人が署名押印することが必要になります(969条)。
作成には手間や費用がかかりますが、公証人のチェックを通すことになるため遺言に不備が生じる恐れが小さいというメリットもあります。また、公証役場で保管されるため、遺言の隠匿・改ざんのおそれがない点も魅力といえます。

 

〇秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者のみで遺言書を作成・封印した上で、公証役場で遺言書の存在を記録するという方式です。
秘密証書遺言が効力をもつには、①遺言者が遺言書に署名押印し、②これを封印した上で、③公証役場に封書を提出して自己の遺言書である旨を申述し、④公証人が署名押印することが必要になります。なお、秘密証書遺言としての要件を欠いてしまっても、自筆証書遺言の要件を満たせば法的効力が認められます。
秘密証書遺言には、遺言内容を誰にも知られないことができるというメリットがありますが、作成に手間と費用がかかり、また、中身の不備に気付きづらいというデメリットもあるため、実際にはあまり利用されていません。

 

■遺言書の効力
遺言の効力は、遺言者の死亡と同時に発生します(985条1項)。つまり、有効に遺言が作成されていた場合、誰が何を相続するかといった事項は全て遺言の記載によって決定されることになります。
例えば被相続人に配偶者と2人の子がいる場合、遺言がなければ配偶者が相続財産全体の2分の1、子がそれぞれ4分の1を相続することになりますが(法定相続分)、遺言により相続方法を指定すれば、これと異なる割合で相続させることが可能になります。
遺言の効力によって相続財産が相続人に承継されることを、遺贈といいます。

 

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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