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【司法書士が解説】認知症の人が書いた遺言書に効力はある?

遺言書は死後に自らの意思を伝える手段として、被相続人が生前中に作成します。

この記事では、認知症の人が書いた遺言書に効力はあるのかという疑問について解説します。

認知症の人が書いた遺言書の効力は遺言能力の有無によって判断される

認知症の人が書いた遺言書は、遺言書作成時の「遺言能力の有無」によって判断されます。

遺言能力とは、遺言の内容を理解する能力のことであり、認知症の程度によって判断は異なります。

例えば、遺言内容を理解できる状態であれば有効になることもあり、症状が重く理解できない状態にあったと判断されれば無効になる可能性が高いです。

遺言能力の判断基準

医師から認知症と診断されても、遺言能力は以下のような内容も考慮されて総合的に判断されます。

 

  • 遺言者の年齢
  • 作成当時の心身の状態や作成前後の健康状態の推移
  • 遺言書を書いた前後の言動
  • 日頃から遺言書の内容に関する意向
  • 遺言者と受贈者との関係性
  • 遺言の動機
  • 遺言内容の複雑性

 

医師だけの判断だけでなく、認知症になる前から遺言書の内容についてどのように考えていたのかなど、総合的な視点から裁判官が判断を下します。

有効と判断されやすいケース

認知症の人でも遺言書が有効と判断されやすいケースとは、以下の内容で遺言能力があると認められた場合です。

 

  • 遺言書の内容が複雑な場合
  • 長谷川式認知症スケールの点数
  • 医療記録や介護記録

 

遺言書の内容が「子どもに財産を相続させる」だけでは簡単すぎて遺言能力が低いと判断されやいので、もっと複雑で詳細に記載してあれば認められやすく、有効になる可能性があります。

また、長谷川式認知症スケールとは、認知症の診断に用いられる認知機能テストです。

このテストの点数だけで遺言能力を判断されることは少ないですが、判断材料にされることはあります。

医療記録や介護記録から、遺言書を作成した時点の認知症がどの程度だったのか判断されることもあり、遺言能力があると判断されれば有効になるので医療記録などは保管しておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、認知症の人が書いた遺言書に効力はあるのかという疑問について解説しました。

医師から認知症と診断されても、遺言書を書いたときの病状がどうだったかによって効力は変わります。

また、病状だけでなく、遺言能力の有無も含めて総合的に判断して裁判官が判断を下します。

遺言書の作成でお困りの際は、作成のサポートをしてもらえる司法書士に相談することをおすすめします。

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    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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