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亡くなった方の孫が相続人になるケース|代襲相続の要件について

相続人となるのは基本的に亡くなった方(被相続人)の夫や妻、子どもなどです。しかし相続開始時点での状況によっては被相続人の孫が相続し、本来子どもが得るはずであった相続権が孫へと引き継がれるケースもあるのです。

当記事ではこの「代襲相続」に焦点を当て、具体的にどのような状況下で起こり得るのか解説します。

ケース①親にあたる相続人が亡くなっている

相続人になれる人物は民法で定められており、第一順位として「被相続人の子」が挙げられています。そして子どもがいないなら「被相続人の親(親がいないときは祖父母など)」、さらに親などもいなければ「被相続人の兄弟姉妹」が順に権利を得ます。

※「被相続人の配偶者」についてはどの順位の人物とも共同で相続することが可能。

 

そこで、被相続人に子どもがいるのならその方がまず相続権を獲得できるところ、相続開始時点ですでに亡くなっている可能性もあるでしょう。基本的な流れで考えると第二順位にあたる親が相続するのですが、その者に子(被相続人からすると孫)がいるのなら後順位の者へ権限が渡らず、孫が代襲相続できます。

ケース②親が相続欠格となった

実際の人間関係は原則として影響せず、被相続人の子という立場のみをもって相続人になることができます。しかしながら、特に悪質な行為をはたらいた者に関しては別です。

 

民法では「欠格事由」というものがいくつか掲げられており、次のような事由に該当する場合、当該人物は相続できなくなります。

 

  • 被相続人を殺害した
  • 遺産相続が有利になるようほかの相続人を殺害した(未遂も含む)
  • 騙して遺言書を書かせた(または遺言の取り消しや変更をさせた)
  • 遺言書の偽造や変造、隠匿をした など

 

しかし欠格となった人物の子(被相続人の孫)にそのような事由がなければ欠格とならず、欠格となった親に代わって孫が相続することができます。

ケース③親が廃除された

ケース②のように非常に悪質なケースでなくとも相続権が剥奪されることがあります。

 

生前、被相続人に対して「虐待」や「重大な侮辱行為」をしていた者、あるいは推定相続人に対する「著しい非行」をしていた者が対象です。加えて、被相続人が当該人物を廃除するため家庭裁判所に請求をしていた場合(遺言書を使った廃除も可能)にその効力は生じます。

 

そしてこの場面においても、廃除をされた人物に子(孫)がいるならその方が代襲相続できます。

孫との養子縁組で相続人になるケースもある

代襲相続以外にも「被相続人と孫が養子縁組を交わしていたケース」であれば孫が相続できます。

 

養子となることで実子同様の相続権を得ることができ、この場合、代襲相続の要件を満たすことなく遺産を承継することになります。

※養子である方の親が亡くなるなど代襲相続の要件を満たし、両方の立場を兼ねるケースもある。この場合は各立場2人分の相続分を持つことになる。

孫以外が代襲相続するケースもある

代襲相続は多くの場合孫について発生しますが、法律上は孫以外にも認められます。

 

たとえば代襲相続人となるはずであった孫もすでに亡くなっていた場合、ひ孫がいるならその方が相続します。これは「再代襲相続」と呼ばれています。

 

また、もともと兄弟姉妹が相続するはずの場面ですでに兄弟姉妹が亡くなっているときにも同様に代襲相続が起こり、兄弟姉妹の子ども(被相続人からすると甥や姪)が相続人になれます。

※甥や姪の子どもについて再代襲相続は起こらない。

代襲相続人は親の法定相続分を引き継ぐ

代襲相続人となった孫の遺産の取得分は、親の法定相続分をそのまま引き継ぎます。

 

もし、親が1/4の割合で遺産を承継するなら、孫も1/4の割合で承継します。

 

そして1人の相続人から複数の代襲相続人が生じるときは、1人分を均等に分割した割合が各自の取得分となります。親が1/4の割合で遺産を承継する場面で2人の孫が代襲相続するなら、孫はそれぞれ1/8の割合で承継するということです。各自が1/4を取得できるわけではありません。

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    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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