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法定相続人の相続割合とは?基本的な仕組みを具体例で解説

亡くなった方と一定の親族関係にあった方は、遺産相続ができると法律で定められています。この方は「法定相続人」と呼ばれ、法定相続人に与えられる遺産の取り分を「法定相続分」と呼びます。

法定相続分は割合で指定されるのですが、その割合は、一定のルールに従い一緒に相続する方の人数や組み合わせによって変動します。

 

当記事では具体例を挙げてこのルールを解説していきます。

法定相続人に認められる相続割合とは

結論をまとめると、相続割合のルールは次にように整理できます。

 

  • 法定相続人が1人ならまるまる取得できる
  • 順位(詳しくは次項で説明)が同じ法定相続人同士の割合は同じ
  • 配偶者と各順位の法定相続人が一緒に相続する場合は次の割合となる
    • 配偶者:第1順位(子ども)  =1:1
    • 配偶者:第2順位(直系尊属)=2:1
    • 配偶者:第3順位(兄弟姉妹)=3:1

相続人になれる人

被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人になれます。「妻」や「夫」の区別はありませんが、「元妻」「元夫」や「内縁の配偶者」に相続権はありません。

 

配偶者以外に関しては、次の“順位”に従って優先度の高い者から相続人になることができ、上の順位の人物がいるときは下の順位の人物は相続ができません。

 

相続人の順位

1順位

・子が該当

・実子も養子も同等に相続できる

・子どもの年齢も関係なく、胎児であっても相続権を持つ

※子が被相続人より先に亡くなっているときは、孫が権利を受け継いで「代襲相続」できる。ひ孫についても同様。

2順位

・直系尊属が該当

・直系尊属とは、父や母、祖父母などの上の世代を指す

・父または母が相続するときは、祖父母は相続できない

3順位

・兄弟姉妹が該当

・片親が共通する半血の兄弟姉妹も相続できるが、相続割合は両親が共通する全血の兄弟姉妹の半分となる

※兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているときは、甥・姪が権利を受け継いで「代襲相続」できる。

相続割合の具体例と計算方法

「誰と誰が相続人になるのか」によって具体的な相続分は変わってきます。そこでいくつかパターン別に具体例を挙げて、その時々で認められる相続割合をご紹介いたします。

配偶者と子どもの共同相続

もっとも一般的な相続のパターンが「配偶者と子どもによる共同相続」です。

 

配偶者は常に誰とでも相続できますし、その他の相続人のうちもっとも優先的に相続権を与えられるのが第1順位にあたる子どもだからです。

 

そしてこの組み合わせの場合における相続割合は次のように定められています。

 

配偶者:子ども = 1:1

 

もし妻と長男、長女が相続する場合であって遺産の総額は3,000万円なら、各自の相続割合と相続分は次のようになります。

 

 

各自の相続割合

各自の相続分

1/2

3,000万円×1/21,500万円

長男

1/2×1/2※=1/4

※子の人数が2人であるため2分割。

3,000万円×1/4750万円

長女

配偶者と両親の共同相続

配偶者と両親の組み合わせで共同相続するときは、次の相続割合が基準となります。

 

配偶者:直系尊属 = 2:1

 

もし妻と父・母が相続する場合であって遺産の総額は3,000万円なら、各自の相続割合と相続分は次のようになります。

 

 

各自の相続割合

各自の相続分

2/3

3,000万円×2/32,000万円

1/3×1/2※=1/6

※直系尊属の人数が2人であるため2分割。

3,000万円×1/6500万円

配偶者と兄弟姉妹の共同相続

配偶者と兄弟姉妹の組み合わせで共同相続するときは、次の相続割合が基準となります。

 

配偶者:兄弟姉妹 = 3:1

 

もし妻と兄・妹が相続する場合であって遺産の総額は3,000万円なら、各自の相続割合と相続分は次のようになります。

 

 

各自の相続割合

各自の相続分

3/4

3,000万円×3/42,250万円

1/4×1/2※=1/8

※兄弟姉妹の人数が2人であるため2分割。

3,000万円×1/8375万円

遺言書がある場合の法定相続分

遺言書が作成されている場合、法定相続分より遺言内容が優先されます。

 

法定相続分はあくまで目安であり、そもそも遺言がなくても強制されるものではありません。一方で法的に有効な遺言書が作成されているときは、その内容に相続人は拘束されます。

 

そこで、もし遺言にて「夫が1/3、子どもが2/3の相続割合」とする旨の記載がされているときは、その内容に従う必要があるのです。

※全員の合意があれば遺言とは異なる遺産分割も可能。

遺留分に注意

遺言内容が優先されるのは被相続人の意思を尊重しているからです。

 

しかし、財産の形成に寄与した配偶者の存在や、被相続人に扶養義務があった遺族の存在も無視すべきではありません。そこで遺産の一部については特定の方に留保することが認められており、この留保された財産を「遺留分」と呼んでいます。

 

遺留分も遺産全体に対する割合で指定されるのですが、仮に500万円が遺留分として認められる場合、遺言により一切の財産を受け取れていないのなら「500万円の遺留分侵害を受けた」として金銭の請求(遺留分侵害額請求と呼ぶ。)をすることができます。200万円は受け取ることができたなら、侵害されたのは300万円ですので、300万円の遺留分侵害額請求が可能です。

 

遺言書を作成する側はこの遺留分に注意すべきですし、また、相続人側としてもこの制度について知っておいた方が良いです。ほとんど財産が受け取れないときでもこの請求を行うことで一部確保することができます。

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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