相続人申告登記とは?メリット・デメリットや注意点を解説
相続人申告登記は、2024年4月1日から相続登記が義務化されるのと同時に新設された制度です。
今回は、相続人申告登記の概要と、相続人申告登記をするメリットとデメリットや相続人申告登記を行う際の注意点を紹介していきます。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対して登記名義人の相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所や氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。
何らかの事情ですぐに相続登記を申請できない場合でも、相続人申告登記をしていることで、相続人としての義務を履行したことになります。
相続人申告登記をするメリット
相続登記の場合、法定相続人全員で行う必要がありますが、相続人申告登記の場合、相続人単独で行うことができます。
また、申告書を除いて、必要書類については基本的に戸籍謄本のみとなるため、相談登記と比べて、たくさんの書類を準備する必要がなく、費用や手間が簡素化された手続きで義務を履行することができます。
そして、義務の履行を果たすことによって、相続登記の義務不履行による義務違反を回避できる可能性があります。
相続人申告登記をするデメリット
相続人申告登記は、相続登記とは異なる制度のため、将来的には相続登記が必要となります。
相続人であることが登記簿に記載はされていますが、相続人申告登記をしただけでは、不動産の売却や不動産を担保に入れるなどの処分行為をすることはできません。
また、登記簿に住所や氏名が記載されていることで、不特定多数の人に住所や氏名を知られてしまう可能性があります。
相続人申告登記を行う際の注意点
相続人申告登記は、相続登記とは異なる制度です。
そのため、遺産分割協議が成立して相続分が明確になった時点で、遺産分割協議の成立から3年以内に改めて相続登記をする必要があります。
正当な理由がなく、期限内に相続登記の申請を行わなかった場合には、過料というペナルティーが生じますので、注意が必要です。
まとめ
今回は、相続人申告登記の概要と、相続人申告登記をするメリットとデメリットや相続人申告登記を行う際の注意点を紹介していきました。
相続人申告登記は相続登記とは異なる制度のため、遺産分割協議が成立した後に改めて相続登記をする必要があります。
相続人申告登記の手続きについて利用すべきか悩んだ場合には、司法書士に相談することを検討してみてください。
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
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