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相続問題で司法書士に依頼できること

相続問題でお困りの場合、司法書士に依頼できることとしては、①遺言書の作成・保管、②遺言書の検認申立書の作成、③遺言の執行、④遺留分侵害請求の内容証明郵便の作成、⑤遺産分割協議書の作成、⑥相続手続きの代行があります。

 

■遺言書の作成・保管
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言を作成する場合、遺言者1人で作成可能である反面、形式面の不備により遺言が無効となってしまうおそれがあります。そこで、自筆証書遺言の作成の際に内容面・形式面の両方を司法書士に相談することによって、相続トラブルを未然に回避することができます。また、遺言の内容を司法書士に伝え、それに応じた文案の作成を依頼することも可能です。自筆証書遺言では遺言書の保管の安全性が問題となりますが、信頼できる司法書士に保管を依頼すれば、隠滅・改ざんのリスクを抑えることができます。

 

■遺言書の検認申立書の作成
被相続人が自筆証書遺言を遺していた場合、これを発見した相続人は家庭裁判所に対して検認の申立てを行わなければなりません。相続人が亡くなった直後は、やらなければならないことが多く忙しくなりますが、検認の申立書の作成を司法書士に依頼することによって負担を軽減することができます。

 

■遺言の執行
遺言者は、遺言内容を実現する遺言執行者を指名することができます。これにより、中立的な立場である遺言執行者が相続手続きを取り仕切り、円滑に相続手続きを進めることができます。登記事務の専門家である司法書士に遺言執行者を依頼することによって、相続人の手間や時間を大幅に節約するとともに、後の紛争を最小限に抑えることが可能になります。

 

■遺留分侵害請求の内容証明郵便の作成
法定相続人には、遺言によっても害されない最低限の取り分(遺留分)が認められています。これに反した遺言が作成されていた場合、法定相続人は相続した人に対して金銭賠償を請求することができます。遺留分侵害請求は内容証明郵便で行うのが一般的ですが、この書面の作成についても、司法書士に依頼することができます。

 

■遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、遺産分割協議による取り決めの内容をまとめ、全員でこれに合意したことを証明する書類です。遺産分割協議書は相続登記や相続税申告の際に提出を求められるため、正確な記載が求められます。司法書士に作成を依頼すれば、作成の手間を節約できるだけでなく、後の相続手続きでのトラブルを予防することができます。

 

■相続手続きの代行
不動産を相続する場合、不動産の名義変更(相続登記)が必要になります。司法書士は登記事務の専門家ですから、相続登記についてももちろん依頼することができます。このほか、銀行の預貯金や有価証券、自動車等を相続する場合、これらの相続手続きについても司法書士に依頼することができます。

 

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代表司法書士 武田一樹

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    東京司法書士会(登録番号3502)

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

事務所概要

事務所名 いつき司法書士事務所
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電話番号 0422-24-7924
FAX番号 0422-24-7925
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